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副業と確定申告 実践編 2
ネット副業など、なんらかの副収入がある給与所得者は、ネット副業による所得が20万円を超える場合は「確定申告」の対象になります。
もし、申告漏れがある場合は、たとえ悪意がなくても、追徴課税の対象になるなどペネルティが課されますので、くれぐれも注意してください。
給与所得者の確定申告の対象には「不動産所得」もあり、転勤の期間中だけ賃貸に出した家賃の所得が20万円を超えた場合などが該当します。
なお、上記のケースでは「青色申告」を選択すると、10万円の特別控除が可能ですが、「住宅ローン控除」との同時期の申告はできません。
このように、確定申告にはいろいろな条件もありますので、詳細については「国税庁」のホームページなどで確認してください。
副業と確定申告 実践編 1
ネット副業は、サラリーマンなどの給与所得者が在宅でできるサイドビジネスとしても、大変注目されています。
給与所得者の関心事は、12月の給与時に還付される「年末調整」による所得税額ですが、ネット副業をしている人は、年明けの「確定申告」についても注意しましょう。
なんらかの副収入がある場合、それによる年間所得が20万円を超えると確定申告の対象になり、具体的には「所得=収入−経費」で計算します。
また、その金額が20万円以下であっても「医療費控除」を希望する人は、併せて申告する必要があるのです。
ちなみに、「生命保険料控除」は年末調整で行いますが、医療費控除は確定申告時の「自主申告」によって所得税の還付を期待する性質のものです。
副業と確定申告 3
「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」があり、それぞれ関係用紙が税務署から郵送されます。
ネット副業を始めて初めて確定申告をする人は、役所窓口などでもらってください。
また、インターネット上から自分で申請する方法もあるので便利です。
「青色申告」の書類作成のためには、もとになる帳簿管理が大切になり、そのためにも「複式簿記」に基づいた経理が必要になってきます。
副業の場合は「白色申告」がほとんどで、簡単な帳簿があれば確定申告書類は作成できますが、資金の流れを理解するためにも「複式簿記」をお勧めします。
経費の領収書などは確定申告には添付しませんが、後日、税務署調査の対象になったときに提示義務がありますので保管しておきましょう。
副業と確定申告 2
「確定申告」の対象になるケースは、本業と副業の場合とでは違ってきます。
ネット副業もそうです。
副業の場合は、副業年間所得が20万円を超えると確定申告の対象になりますが、本業の場合は、所得額関係なしに確定申告が必要です。
また、確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、副業の場合は「白色申告」を行う場合が多いです。
本業として独立して仕事をする場合は「個人事業主」になりますので、その場合は、いろいろと有利な「青色申告」がお勧めです。
「青色申告」のためには「貸借対照表」や「損益計算書」を含む書類を確定申告時に提出する義務があります。
そのかわり、赤字決算となった場合、その損失額を翌年から3年間控除対象にできるので有利です。


